兵庫県電動車椅子サッカー協会

兵庫県電動車椅子サッカー協会

設立の規約

第1章 名称



第1条(名称)

この団体は、兵庫県電動車椅子サッカー協会(以下協会)と称し、英語表記としては Hyogo Powerchair Football Association (略称 HPFA ) と称する。パワーチェアーフットボールとは、電動車椅子サッカーの国際的呼称とする。

第2章 事務局



第2条(事務局)

本協会の事務局は、理事会の同意を得て、会長が定める。

第3章 目的・理念



第3条(目的)

兵庫県における電動車椅子サッカー競技会を統括し、代表する団体として、電動車椅子サッカー競技の普及、及び振興を図り、もって重度障害者が県民体育の向上とスポーツ精神の涵養に寄与することを目的とする。

第4条(理念)

電動車椅子サッカーを競技スポーツとして楽しむため、その事業から運営方針まで登録会員相互の協力により活動することを理念とする。

第4章 事業



第5条(事業)

本協会は、第3条の目的を達成するため、登録会員相互の協力により次の各号に揚げる事業を行う。
1 . 電動車椅子サッカー競技の普及・指導に関すること。
2 . 電動車椅子サッカー競技の県大会の開催。
3 . 電動車椅子サッカー競技の全国大会へのチーム派遣及びブロック選抜大会、国際競技会への代表選手派遣。
4 . 電動車椅子サッカー競技の競技力の向上。
5 . 電動車椅子サッカー競技に関する指導者及び審判員の養成。
6 . 協会の目的に則した事業に関すること。
7 . 電動車椅子サッカー競技に関する助成金の申請、協賛金の募集に関すること。
8 . 電動車椅子サッカー競技の用具及び施設設備の検定及び公認。
9 . その他、協会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第5章 会員及び登録



第6条(会員)

本協会の目的に賛同する者は、 別途定める登録規定に基づく申請と所属する各電動車椅子サッカーチーム(以下各チーム) 及び協会理事会の承認を経て登録会員となることができる。

第6章 権利・資格・義務



第7条(資格)

本協会の登録会員は、協会が主催・共催する各種行事に参加することができる。また、理事、及び評議員を互選する資格を有する。
1. 登録チームの各チーム代表は、理事として理事会に出席し議決権を行使する。
2. 理事である各チーム代表は、常務理事会が承認した代理者を理事として選出することができる。また 委任状により代理者を事会へ出席させることができる。
3.既存の理事は、常務会同意を得て、理事として理事会に出席し議決権を行使する。

第8条(義務)

本協会の登録員及びチームは、 協会規約に従わなければならない。
1. 登録会員及びチームは、指定された期日までに手続きを完了しなけばならない。
2. また所定の手続きに従い、指され期日で会費を協へ納入しなけばならない場合もある。
3. 登録費及び謝金に関する規定は別途定める。

第7章 役員等



第9条(役員)

本協会の役員は次通りとする。
1. 理事は、4名以上10名以内とする。監事は、1名以上2名以内とする。
2. 理事のうち、1名を会長、1名は副会長、2名以内を常務理事とする。
3.顧問及び特任理事は、人数の制限設けない。
4.終身名誉顧問は、人数の制限設けない。

第10条(評議員)

本協会に評議員を置く。 ただし、人数の制限は設けない。

第11条(職務権限)

本協会の理事及び評議員の職務は次通りとする。
1. 会長は協会を代表し、協会の会務を統括する。必要があと認めたきに各会議て発言ができる。
2. 副会長はを補佐し、会長が職務を遂行できなくなった時、その職を代行する。
3. 常務理事は、会長及び副を補佐し,常務理事会の決議に基づき日常の事務を処理する。
4. 理事は、理事会を組織し、協会業務を議決し、執行する。
5. 顧問及び特任理事は、常務の諮に応じ意見を述べることができる。
6. 監事 は会計のみならず、協会全体の事業運営に対して監査できるもとする。
7. 評議員は、理事を補佐し、理事が職務を遂行できなくなった時、その職を代行する。
8. 終身名誉顧問は、議決権を持たない名誉職とする。

第12条(選任)

本協会の役員選出は以下通りとする。
1.理事は、常務会の同意を得て長が委嘱する。
2.会長、副及び常務理事はの互選とする。
3.評議員は、各委会の運営規則にり常務理事同意を得て長が委嘱する。
4.監事及び務局長は、会より指名され理の同意を得てが委嘱する。
5.顧問及び特任理事は、常務会の同意を得て長が委嘱する。
6.終身名誉顧問は、本協会に関する全ての事業運営し功績を残された者中から常務理より推 薦され、理事会において承認を得て、その名誉職を与えられるものとする。
7.理事、監評議員は相互に兼ねることができない。

第13条(任期)

本協会の役員任期は2年とし、再任は妨げない。補欠役員の前任者の残任期間する。役員は任期満了後も後任者が就任するまで職務を行う。
職務の引き継ぎは3月31日 付と、同年1月1日より3ヶ月間中に後任者が引き継ぎでるよう考慮しなければならない。

第8章 電動車椅子サッカーチーム



第14条(組織)

本協会は、常務理事の決議により、理事会の三分二を越える同意得た団体をチームとしてとして登録を認める。
登録については別途定める登録規に基づく。各チーム、を代表する理事(チーム代表)を選出を選出しなければならない。

第15条(義務)

各チームは、チームにおける統括団体として、競技の普及振興を行い本協会の趣旨に賛同する団体 であって、この規約定めるとろに従って協会に加盟するもので、次義務を負う。
1.各チーム は登録チーム・登録者の加盟票及び登録会費をまとめて協会に納なければならない場合のもある。
2.各チーム代表 は協会の理事として、会長が召集するに参加なければならない。
3.各チームは協会が委託する事業を主管として開催する。

第16条(各チーム 規定)

各チームに関する規定は、常務理事会の決議より承認を経て別途定める。

第9章 会議



第17条(会議の種類及び内容)

1.常務理事会は、本協に関するべての事柄の提議、審議、調整、決議を行う。
2.理事会は、本協に関するべての事柄の提議、審議、採択、決議を行い、予算に関する採択、決議も行う。
3.総会 第24条で定めた通りとする。

第18条(会議の招集)

会議は、会長が召集する。

第19条(開会の定足数)

会議は、理事また評員の二分一以上出席がなければこを開するとできない。
ただし、開会定足数については、委任状よるもの代理人によるものも認める。代理人は協会登録会員でなければならない。

第20条(会議の議長)

理事会、常務理事会の議長は、会長をもってあてる。

第21条(議決の定足数)

会議の議事は、出席理及び評議員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

第22条(書面による表決)

総会を除く第17条に挙げる会議おいて、簡易な事項または急を要する事項については、 電子メール含む書面を送付して賛否を求め、会議にかえることができる。
このとき、理事及び評議員は、指定された日時までに、書面を付して表決に応じなければならない。

第23条(理事会に付議すべき事項)

次に掲げる事項は理事会に付議する。
a. 会長・副会長の選出
b. 事務局長・監査・顧問・名誉会長の承認
c. 登録費の審議と承認
d. 規則並びに諸定の審議と承認
e. 決算・予算の審議と承認
f. 事業報告と事業計画の審議と承認
g. 上記にないその他の事項の審議と承認

第24条(総会)

総会は理事においても判断しかねる重大事項が発生た場合、全登録チーム代表者に対し協会会長召集し審議を行う。

第25条(総会の議決)

前条の会議における議決は、過半数をもって 議決し賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第26条(議事録)

理事会の議事については、 その出席者が議事録を作成し、議長及び出席理事の代表2名以上の承認よりこれを保存する。その他の会議 については、その会議の出席者が議事録を作成し、議長及びその会議の出席者2名以上の承認より、これを保存する。

第10章 活動費 活動費



第27条(役員活動経費)

本協会役員が、の職務を達成するため活動費については次通りとする。
1.役員及び評議は無給とする。また、旅費、謝金等に関する規定を別途定める。
2.役員及び評議には、別途定める規より費用を弁償できる。
3.前二項に関し必要な事項は、常務理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第11章 会計



第28条(会計管理)

本協会の計は、会長または事務局が管理する。
監査は、毎年定められた時期までに、監査を行い、監査報告書を提出しなけばならない。

第29条(運営経費の支弁)

本協会の運営費は次のものによって賄われる。
1.補助金・助成金
2.協賛金
3.その他の収入
4.登録規定で定められた登録会費(現在規定はないが、発生する場合もある)

第30条(予算・決算)

本協会の運営に伴うすべて収支予算及び決は、理事提出し承認を得なければらい。
協会の 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。

第12章 大会規定



第31条(大会規定)

本協会が主催する兵庫県規模の競技会に関する大定を設ける。なお、内容は常務理事会の決議により理事会の承認を経て別途定める。

第13章 規約の改廃



第32条(規約の改廃)

本規約の改廃は、常務理事会において立案し、理事会で承認されなければならない。

第14章 その他



第33条

本規約に該当しない事柄については、常務理会の決議より審議・承認を経て決定する。

第34条

兵庫県電動車椅子サッカー協会の決定に対する不服申立ては、一般財団法人スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁 規則」に従ってなされるスポーツ仲裁より解決されるものとする。
付則 本規約は平成26年9月1日より施行する。


リンク

日本電動車椅子サッカー協会

石川県電動車椅子サッカー協会

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(兵庫県障害者スポーツ協会)

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